


制度の概要
- 相続が発生した年の3年後の12月31日までに要件を満たした建物であれば譲渡所得の金額から3,000万円が控除される。(注1)
- 相続で取得した土地建物に限られる。
- 相続開始の直前に、父親か母親が1人で居住していた家屋である。
- 戸建て住宅である。(注2)
- 建物を解体して売却、もしくは耐震リフォームを行うこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である。
- 特例の期限は令和9年12月31日まで。
(注1)相続人の数が3人以上の場合は2,000万円まで。
(注2)マンションには適用されない。
